納税通知書が届いた後の確定申告のやり直し - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 納税通知書が届いた後の確定申告のやり直し

納税通知書が届いた後の確定申告のやり直し

役者業をやらせて頂いているものです。
ご相談させて頂きます。

先日、納税通知書が届いたのですが
かなりの赤字を出したのに高めの年税額が記入されておりました。

市役所の方へ電話で相談してみた所
営業所得で記入する所を、雑所得として出してしまったために年税額が高くなってしまっている。税務署へ言えば申告書を出し直しできると思いますよ。
との事でした。

しかし税務署へ伺ってみた所、明らかな間違いとみなされたものでなければ出し直しはできない。
今回の物については雑所得としてもうみなされているので、うちとしてはこの申告を変える事は出来ない。
変えるとしたら更生の請求になると思うが、じゃあ事業にします、という理由だけでは受けることができない。
二重申告になる。
との事でした。

本当はどういう風に記入するべきだったのかもそこで伺った所、そもそも確定申告書Bで出さなければならない物を確定申告書Aでだしてしまっている。
Aには営業所得を書く項目が無いのでそもそもの出す用紙が間違っているとの事でした。

ほぼ初めての確定申告で、自身の無知ゆえの初歩的な間違いではあるのですが、本当にもう出し直しをする事は出来ないのでしょうか?
ご返答をお待ちしております。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

事業所得でも、雑所得でも、所得金額に誤りがなければ、結果は同じと思います。
収入金額、必要経費、所得金額に誤りはありませんか。
申告書控えを持参して、直接、税務署で見てもらったほうが、解決につながると思います。

今回の場合、期限を過ぎていますので、取りうる手段は税務署の方がおっしゃる通り更正の手続きのみと思われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm

ただ、出したところで、認められるかはわかりませんが、出さないとそのままになるので提出される方がいいかと思われます。

ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

青色も適用されませんし、雑所得でも事業所得でも、経費が適切に計上さていれば、所得は同じですので税額に影響はなく、更正の請求は出来ません。

それとは別に、そもそもの売上自体が間違っていたり、経費計上が漏れた、歩いは過剰だった、ということであれば、修正申告、或いは、更正の請求は5年間できます。

冨樫修一様、中川崇様、相田裕郎様
まとめての返信になってしまい申し訳ありません。

金額は恐らく間違いないと思いますので、やはり難しいのですね。
次回の確定申告までにもう少し理解出来るように勉強致します。

お忙しいなか御返答を頂き本当にありがとうございました。

本投稿は、2018年06月16日 05時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226