家賃収入の確定申告の時期
現在専業主婦をしているものです。
昨年より、親の名義だったアパートを姉妹で1/2づつ分割名義として引き継ぎました。アパートの管理は姉がしており、一年に一回利益分を1/2にしたものを私(妹)の口座に振り込むようにしました。昨年の利益分として今年の2月に振り込まれていました。
自分の中では、今年の利益として来年に確定申告すればと思っていますがよろしいでしょうか?また、もし、今年の利益として今年度中(12月まで)に振り込まれていた場合は、2年分の利益として確定申告するのでしょうか?
税理士の回答

発生主義のため、前年の利益分は、今年の3月15日期限の確定申告となります。
すいません、全く確定申告について無知なので申し訳ないのですが、発生主義とはどういうことでしょうか?つまりは、もし仮に今年の12月までに今年分を振り込まれたら?合算するということでしょうか?

アパート収入が未収であっても、29年1月から12月の収入が発生しているので、収入計上することが、発生主義です。
今年分が振込にならなくても、2年分の計上が必要です。
あるいは、前年分の期限後申告が必要となります。
何度も聞き返すようで申し訳ありませんが、つまり、収入を受け取ってなくても、確定申告をしなければいけないということでしょうか?

受取っていなくても、確定申告は必要です。
よくわかりました。ありがとうございます。

補足ですが、
お姉さんは、確定申告をしていると思いますが、
同様に(収入、経費、所得のそれぞれの1/2)申告をしていただければ問題ないと思います。
はい。親切にありがとうございます。
本投稿は、2018年06月23日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。