FX等の確定申告相殺(翌年以降マイナス時)
28年度FXにてかなり利益が出て29年度確定申告にて納税しました。
29年度はかなり損が出て、30年度に確定申告はしております。
30年もかなり損が継続中です。
このような場合、29年度に納めた税金は三年繰り越しの分で相殺返金されないですか?逆のパターン(繰越で三年相殺)は良く耳にするのですが、支払い済みの翌年以降、損続きの場合はどうなるのでしょうか?相殺で返金請求できないのでしょうか?詳しく教えて頂けませんか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

3年内に益が出た場合に過去の損失と相殺してよい、という恩典ですね。
これでも十分かとは存じますが。
分かりにくくてすみません。
三年前に利益が出て納税済み、翌年、翌々年とマイナスの場合は利益が出た年の納税済み金額から相殺でマイナス分の税金が戻ると言う事、はできませんか?

想定している恩典の範囲外ですね。
本投稿は、2018年06月27日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。