特許収入の節税について
昨年
会社からの特許収入と株式の売買(特定口座で税金を徴収していない)での収入が合計で20万円を超えて為、確定申告をしまいた。
その時、特許収入に対する税金が総合課税の為、あまりに高かったので、びっくりしました。
その為、節税を考えています。
よく本やネット等で
【「その他の雑所得」の所得金額が20万円以下であっても、他の所得金額(例えば、先物取引に係る雑所得等の所得金額、株の譲渡所得金額、賃貸マンションからの不動産所得金額)と合計して20万円以上になれば確定申告が必要です。】
と記載されております。
これって、逆に考えれば
特許収入が20万円以上あっても、株式の売買で損をしていて、合計して20万円以内であれば、申告する必要はないということでしょうか?
もし、そうなら、株の損具合によっては来年以降に繰り越さず、確定申告をしない事も考えます。
(ちなみに、特許収入は2018年度20万円を超えそうです。)
すみませんがお教えください。
税理士の回答

株式の損は通算されません。特許収入が20万をこえれば申告ですね。それ以下でも、住民税は申告、といったものが原則ですね。

他の雑所得の赤字があれば、雑所得内で損益通算できます。
株式の譲渡損失は、雑所得でないので、損益通算できませんが、翌年度以降に繰越しすることは可能です。翌年の株式の黒字から引けます。

特許収入が20万円以上あっても、株式の売買で損をしていて、合計して20万円以内であれば、申告する必要はないということでしょうか?
残念ですが、株式の譲渡損失は、上場株式等の譲渡損失のみ上場株式等の配当等とのみ相殺できますが、雑所得を含む他の所得とは相殺できないのです。
もし、そうなら、株の損具合によっては来年以降に繰り越さず、確定申告をしない事も考えます。
損の出そうな株を今年中に売却してという意味ですね。
上記の理由により、お考えの通りの節税にはなりません。
ちなみに、住民税には20万円以下申告不要の規定がございませんので、
仮に特許収入による雑所得が20万円未満であっても、住民税の確定申告をする義務があります。
株式の売買が相殺できない事は分かりました。
その他の雑所得 例えば、仮想通貨 等で 損失と特許収入の合計が20万円以下なら所得税の申告の義務はないのでしょうか?

他の雑所得の損失があれば、合計で20万円以下の場合は、所得税の申告は不要です。
現在の特許収入が18万円なので、これ以上の収入につながる会社での特許の対価申告は来年に持ち越したいと思います。
それでも合計で20万円を超えるようなら、所得税の確定申告をします。
(株式の売買の方は今年は赤字は免れないので、その額の程度により、申告の有無も考えます。)
ありがとうございました。
本投稿は、2018年06月30日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。