退職により売却しなくてはいけない自社の一般株式を退職一時金としてみなして確定申告することは可能ですか
          一般株式はどのような場合でも分離課税で税金を納めなくてはならないのでしょうか?
中途退職しました。
退職金はほとんど無いのですが、社員時に購入していた自社グループの一般株式を退職により売却しなくてはならず、それによる利益があります。
退職金と株売却の利益を合わせても、退職所得控除額を下回っているのですが、退職所得控除額をうまく活用できないものでしょうか?
または、何か節税方法はありますか?        
税理士の回答
 
    
    髙橋一彦
                       株式譲渡の分離課税と退職所得の分離課税での相殺はできません。
 残念ながら退職控除額を他の所得と通算することはできません。                    
 
    
                      今年の年末調整が行われる場合は、株の売却益が20万円以下であれば、申告不要となります。住民税の申告は必要ですが。
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm                    
回答ありがとう御座いました。
やはりネットで調べた通りのようでした。
本投稿は、2018年07月05日 03時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
 
 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
      






