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中国で商用ビザで働く場合の所得の申告方法について

60歳定年退職後、単身海外で働くために、準備をしています。中国での現地採用です。居留証が取れない可能性が高く、商用ビザになりそうです。日本に住民票が残ることになります。その場合、現地での収入は、日本で確定申告が必要と思いますが、具体的には、どのようにすれば良いのでしょうか?日本にいない為、妻が代理で行う。中国で用意する書類はどのようなものか。等、よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

住民票の有無は問わず、居住地がどこになるかが確定申告要否に影響します。
非居住者に該当すれば、日本での申告は不要。他方、中国での申告が必要となるでしょうか。
実態に合わせ、居住者、非居住者をご確認いただけますと幸いです。


No.2875 居住者と非居住者の区分

[平成29年4月1日現在法令等]

1 国内法による取扱い

 我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
 「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
 したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
 ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。
 「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。
 法人については、本店所在地がどこにあるかにより、内国法人又は外国法人の判定が行われます(これを一般に「本店所在地主義」といいます。)。

2 租税条約による取扱い

 租税条約では、わが国と異なる規定を置いている国との二重課税を防止するため、個人、法人を含めた居住者の判定方法を定めています。
具体的には、それぞれの租税条約によらなければなりませんが、一般的には、次の順序で居住者かどうかを判定します。
個人については、「恒久的住居」、「利害関係の中心的場所」、「常用の住居」そして「国籍」の順に考えて、どちらの国の「居住者」となるかを決めます。
法人については、相手国が法人を実質的に管理する場所がどこにあるかにより、内国法人又は外国法人の判定を行っている場合(これを一般に「管理支配地主義」といいます。)には、本店所在地主義と競合することになり、双方居住者の問題が生じますが、その場合には、その法人を実質的に管理する場所のある国の「居住者」とみなすことになります。

(所法2、3、所令13~15、所基通2-1、3-3、法法2、実施特例法6、日本と各国との租税条約)

丁寧なお返事をありがとう御座います。1個人が、対応するには、ハードルが、高そうですね!一緒になって対応していただける専門家のサポートを前提に検討します。ありがとう御座いました。

本投稿は、2018年07月05日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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