確定申告、更正の請求について(総合課税と分離課税の選択誤り)
2017年分の確定申告を申告期限内に済ませましたが、節税のつもりが税金が追加徴収となりショックを受けています。今から更正の請求ができるのかどうかをお伺いしたいです。
2017年の収入状況について
給与収入250万
株式の譲渡所得16万(普通口座、源泉徴収なし)
株式の配当所得3万(税金は引かれています)
ふるさと納税2万5000円(ワンストップ特例制度は利用していない)
医療費11万
上記の内容で、株式の譲渡所得が20万以下だったので、確定申告は不要と思っていたところ、ふるさと納税で還付金を受け取るためには株式の譲渡所得も併せて確定申告をしなければならないと知ったため、確定申告をしました。
初めての確定申告で、不慣れなため、よくわからず、ネットの情報を元に申告しました。私の認識は以下です。
・給与収入と株式の譲渡所得は合算される
・そのため、ふるさと納税の限度額が上がる
・配当金はすでに税引きのため、確定申告は不要
・医療費控除に関しては、収入の高い夫で申告した方がよい
と思ったため、給与収入と株式の譲渡所得、ふるさと納税の3つを確定申告しました。
その際、総合課税と分離課税を誤って選択したため、追加で所得税が26000円、住民税が8000円徴収されてしまいました。
もちろん、ふるさと納税の限度額も上がっていませんでした。
総合課税と分離課税を誤った理由は、住民税が発生したときに総合課税だと普通徴収にしても職場(副業禁止)にバレるかな…と思ったからです。
その後、総合課税にしても職場にバレることはないと知り、現状に至ります。
なんとか追加徴収された分をなんとか取り戻し、ふるさと納税の限度額もあげたいです。
今から更正の請求をして、税務署は認めてくれるでしょうか?
私にとって、一番最適な確定申告の方法はどのようにすればよかったのでしょうか?
アドバイスを頂けると嬉しいです。
(個人の税理士事務所は、このような少額の確定申告の相談にものってくれますでしょうか?)
税理士の回答

総合課税と分離課税については、一度選択すると、その後に変更することはできないこととなっています。
利子所得と配当所得の課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order2/yogo/3-2_y01.htm
一番最適な方法は、所得税については、総合課税を選択して、住民税については、申告不要制度の選択と思います。
本投稿は、2018年07月15日 02時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。