非居住者が国内にもっている不動産売却について
非居住者が日本国内にもつ不動産を売却するにあたっての税金についておしえてください。翌年の確定申告の義務はありますか?ある場合どのようにすればいいのでしょうか?所得税の支払いの義務もあるのでしょうか?それともこれらはすべて居住国の法律に従って行えばいいのでしょうか?
税理士の回答

非居住者が国内にもっている不動産売却について
非居住者が日本国内にもつ不動産を売却するにあたっての税金についておしえてください。翌年の確定申告の義務はありますか?ある場合どのようにすればいいのでしょうか?所得税の支払いの義務もあるのでしょうか?それともこれらはすべて居住国の法律に従って行えばいいのでしょうか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の非居住者についての課税については次のように考えます。
1.売却時の源泉徴収制度
非居住者から日本国内にある土地等を購入して、その譲渡対価を国内で支払う者は、非居住者等に対して対価を支払う際に、10.21%の税率で、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2879.htm参照
2.確定申告
非居住者も国内に於いて生じた所得については、確定申告を行う必要が有ります。
したがって、売却した年の翌年3月15日までに確定申告を行う必要が有ります。
この場合、納税管理人を定めてその者が手続きを行うこともできます。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1932.htm参照
また、非居住者についてのQ&Aが下記に有りますので参考にしてみてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/gensen36.htm
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2015年10月03日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。