雑収入の必要経費について
雑収入の申告での収入経費について
小職は給与所得以外に自宅を利用して塾を営んでいますが、今年あたりから生徒数が増え、申告の要があると想定しておりますが、その経費で、現在自宅はロ-ンが2010年末まで、20万円/月を30年割賦で払って来て残っていますが、買った物件が自宅と社会保険事務所が接続された物件で、子供も独立し、入口、トイレ、流し、等々独立の建屋で塾に使用しております。
この建屋の建坪は36m2位ですが、ロ-ンの内訳にはこの建屋は入っているので例えば全体の建坪と按分して塾の維持経費として年間分を経費計上することは出来ませんか。、その他の直接、間接経費はおおよそ判りますのでokです。
税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
減価償却費のうち、塾の運営に直接必要であることが明らかであれば、必要経費にできる可能性があるかと存じます。塾の占有部分と、生活用との共用部分の按分部分の計算が必要になるかと存じます。
【ご参考:国税庁・タックスアンサー】
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2210.htm
(1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
少しでもお役に立てば幸いです。

住宅ローンは、必要経費になりませんが、利息は按分計算で経費になります。
建物の減価償却費も経費になります。
本投稿は、2018年07月17日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。