いわゆる名義預金についてマイナンバーの届出ができない場合は所得税申告においてどう扱うべきか?
数年前に祖父の遺産を相続しました。
その際、離婚済みの祖母名義の預金通帳が出てきました。銀行印、クレジットカードとも祖父の身の回りにあり、かつ複数枚見つかった当該口座ATM引き出しの明細は祖父方の最寄り銀行支店でした。
祖母は長年精神病棟に入院しており、精神障害者手帳も確か2級以上です。
また成年後見開始の審判の申し立て等も親族間で意見が一致しないため実行して来ませんでした。
1円たりとも動かせない状態になったものの、これまで祖母の名義預金から生じる利息や配当金も私自身の所得税に含めて申告してきたのですが、今般、名義人のマイナンバーの金融機関への届け出が義務化されると聞きました。
この届出が出来ない場合、逆に所得税申告への計上は不要になるのでしょうか?
祖母の金融機関では期限までに届出を行わないと利息や配当金の受け取りも出来なくなると告知しているのですが。
税理士の回答

名義預金で祖父のものだったのですか?であれば、相続によりそれを引継、申告対象にするのが正ですね。
受け取れなくても、単なる手続き上の問題なので今後も申告対象となります。
ただ、いずれ、金融機関に説明、解約しなければならないでしょうから、お手すきの際に金融機関に相談されるのが宜しいのかと存じます。

金融機関に名義預金であることを説明し、名義変更や解約の手続きをされた方がよいと思います。
本投稿は、2018年07月19日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。