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一般口座での上場株式譲渡の申告について、など

1. 譲渡のための手数料には消費税を足した金額を記入してもよいでしょうか?
証券会社の取引明細は、例えば手数料1500円、消費税119円という風に書かれています。
2. 取得価額算出のために株式異動証明書を取り寄せたところ、「実質通知」と
いう異動事由があり、ここでかなり大きく株式数が増加していました。
これは「名義書換」と同様に扱ってもよいものなのでしょうか?
3. 「無償増資」は0円でその数量の株式を得たと考えて計算すればよいですか?
4.株式ではなく一時所得関係です。経費として交通費がそれなりにあります。
資料代などは領収書がないと申告できないと思いますが、交通費もそうなので
しょうか? 内容的には妥当なものと思われますが、メモしかありません。
一部クレカの利用明細に出ていますが。

ご多忙のところ誠に恐縮ですが、ご教示お願い申し上げます。

税理士の回答

①消費税は足して下さい。
②実質通知は、取得した通知です。
③その様にお考えください。
④一時所得から差し引ける金額は、収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。

「抜粋・参考」
No.1490 一時所得
[平成29年4月1日現在法令等]

1 一時所得とは
 一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
 この所得には、次のようなものがあります。

(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2) 競馬や競輪の払戻金
(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
2 所得の計算方法
 一時所得の金額は、次のように算式します。

 総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
(注) その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。

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3 税額の計算方法
 一時所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
 ただし、懸賞金付預貯金等の懸賞金等や、一時払養老保険、一時払損害保険等(保険期間が5年以内であるなど一定の要件を満たすもの)の差益等については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用されますので、確定申告を行うことはできません。

(注) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

税理士ドットコム退会済み税理士

株式の譲渡所得と一時所得があるということでよろしいですか。
どのような一時所得か内容がわからないので、正確な回答は難しいですが、収入を得るために支出した金額には、交通費や資料代を含めるのは難しいと思います。

ご回答ありがとうございます。
一時所得は具体的には「立退料」です。裁判で和解になりました。
裁判にかかった費用(弁護士関係、山ほど買った資料代、裁判のためにかかった交通費など)は
経費になるだろうと考えたのですが、ダメでしょうか?
移転・引越の費用はどうでしょうか?

裁判に関する費用、移転・引越の費用は、一時所得の計算上、差し引いて良いと考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

直接要した費用とすれば、弁護士報酬、移転引越費用は問題ないと考えます。
やはり、資料代と交通費は難しいと思います。

本当にありがとうございました。
質問して本当によかったです。ウダウダ悩んでいるよりも行動ですね。

猛暑がまだしばらく続きそうですが、おからだ大切になさってください。

本投稿は、2018年08月02日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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