【海外居住】年金やふるさと納税の控除について
近々、夫の海外転勤で海外へ行きます。(住民票を抜き、非居住者になります)
今年、学生の時の年金と、ふるさと納税をしました。
非居住者の場合、確定申告が不要となると思いますが、控除で一定額戻って来るためには、どうしたら良いでしょうか。
良い方法をご教示頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

住民税は1月1日現在、居住していないことになるので、来年の住民税はそもそも課税されません。ふるさと納税より大きな税の軽減を受けることになりますね。
他方、所得税は、寄付金も控除されますのでお忘れなく。
ご回答ありがとうございます。
年の途中で出国しますので、(先月まで仕事を日本でしていました)出国の前までに確定申告をすれば、還付は受けられますでしょうか。
宜しくお願い致します。

住民税はそもそも対象外。税はゼロです。翌年の住民税から相殺されるものですから。還付は勿論されません。
回答ありがとうございます。
今年私が払いました、学生の時の年金と、ふるさと納税は還付の対象になりますでしょうか。
宜しくお願い致します。

繰り返しですから、これ以上はお控えください。
対象外です。還付されるわけがありません。住民税がゼロなのですから。
本投稿は、2018年08月08日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。