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会社員・給与所得 + 不動産所得 で 確定申告時の「住民税の支払方法指定」について

会社員、給与所得があります。(給与所得の)住民税は、給料からの天引きです。
(家賃収入を得る)不動産所得もあります。家賃収入は年間約60万円。
給与所得(源泉徴収票添付) + 不動産所得で、確定申告をしています。
Q1.確定申告時の住民税(不動産所得の住民税)は、「自分で納付」でも大丈夫なのでしょうか?

Q2.所得別に住民税の支払方法を分けても問題ないのでしょうか?
(給与所得の住民税は給料天引、不動産所得の住民税は自分で納付)

Q3.「不動産所得住民税を自分で納付にすれば、勤務先に不動産所得がある事を知られない、勤務先に不動産所得がある事を知らせる必要もない」という認識は、税法上等で、なんら問題ないでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

確定申告時に給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法は、選択できます。
参考にして下さい。

「抜粋・参考」
給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択
給与・公的年金等に係る所得以外(平成30年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に対する住民税については、徴収方法を選択することができます。

給与から差し引くことを希望する場合には、「給与から差引き」のチェックボックスに丸を記入し、また、給与から差し引かないで別に窓口等に自分で納付することを希望する場合には、「自分で納付」のチェックボックスに丸を記入します。

※ 給与所得及び平成30年4月1日において65歳以上の方の公的年金等に係る所得に対する住民税については、それぞれ給与又は公的年金等から差し引きされます。
※ 公的年金等に係る所得に対する住民税については、「市区町村からのお知らせ」を参照してください。

税理士ドットコム退会済み税理士

Q1 普通徴収で大丈夫です。
Q2 分けたても問題ありません。給与・公的年金等にかかる所得以外について、普通徴収を選択できます。
Q3 バレにくく、知らせる必要もないと思います。

本投稿は、2018年08月09日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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