株式に係る確定申告についての手続きと注意点
特定口座{源泉徴収あり}で利益、一般口座で損失がでました。H30.8現在
①、特定口座の利益{60万円} 金額は実現損益です。
②、一般口座損失{110万円}を合算して確定申告することで源泉徴収された譲渡益税
の還付を受けることが可能
※トータルで損失の場合は申告書付表「「上場株式等に係る譲渡損失の繰り越し用」 損失を3年間繰り越しして控除することができる。と某証券会社のHPに記されてい ます。
そこで質問します。
①についても②についても本人が確定申告をしないといけないのでしょうか。
②のみ本人が申告というのはできないのでしょうか。
もし①も本人が申告するとなれば、投資信託等の分配金が所得として記載されてし まうことはありませんか。
そして3年間は必ず繰り越し申告をしないと何か発生しますか。
また申告するとき注意する点があれば教えてください。よろしくお願いします。
税理士の回答

特定口座は口座毎に申告対象とするか否かは選択。
よって、一般のみの申告のみで宜しいのかと存じます。

①と②の両方を申告すると、①の源泉徴収税額が還付となるので、有利と思います。
②のみ申告も可能です。
①の分配金も、②の株の損失から引けますので、分配金の所得は0となります。
連続で申告しないと、損失の繰り越しができません。
相田先生
ご回答ありがとうございます。
一般口座のみの申告も可能ということ解りました。
富樫先生
ご回答ありがとうございます。
②の損失から①の分配金も通算可能ということ解りました。
しかし投資信託普通分配金の額が所得として270万ほど取引報告書の中に記載されています。
年金所得等と合わせるとの400万円位が所得として申告するようにならないか心配です。
それを考えるとH30年の申告は一般口座のみにしたほうがいいか。とも思っています。

配当は、源泉済みですし、分離課税で負担は増えることはありませんね。
ただ、年金等他の影響を除くため、住民税申告において不申告対応をする等も選択肢としてありますが理解し、実施するのは煩雑かもしれません。
手間を考えるのであれば、一般だけ、というのも一案です。
手間を厭わなければ所得税申告、住民税不申告の申告。でしょうか。
相田先生ありがとうございます。
私としても一般口座のみの譲渡損失申告にとどめておいたほうが良いように思っています。
所得税申告、住民税不申告の申告はどのようにすればいいでしょうか。教えてください。

分配金の源泉が2割強のため、申告した方が還付金が増えると思います。
源泉の2割強のうち、所得税は、15.315%のため、400万円の所得であれば税率はもっと低いと思います。
住民税の申告は、分配金について、申告不要を選択すると、影響しません。

これは、ググっていただくと。各市区町村でHPに掲載されております。
いかんせん、税理士の顧問先でこの対象になる方はおらず、知識としてあるだけで実務はしりません。市区町村の方も昨年度の申告が不申告として受け付ける実質初年度。
処理の誤りが多発していると聞いています。申告自体の誤り。市区町村側もチェック漏れか、原因までは判りませんが。
富樫先生
還付金が増えるのは歓迎ですが、全体の所得金額が増えることによる医療保険料や介護保険料が
とてつもなく増えるのを危惧しています。
相田先生
こちらで調べてみます。

住民税で、申告不要を選択できるため、保険料などには影響しないと思います。
疑問であれば、市町村にご確認ください。

株式等の譲渡所得及び配当所得については、市民税・県民税の税額決定納税通知書が送達される日まで、確定申告とは別に市民税・県民税の申告をすることにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度・申告分離課税)を選択することができます。その際、市民税・県民税で申告不要制度を選択しますと、保険料の算定対象には含まれません。
(横浜市 国民健康保険のページから引用)
本投稿は、2018年08月09日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。