確定申告の「今年度の所得」の範囲について
当方、とある企業から業務委託契約を請け負って業務を行っております。
この企業では、月末締めで、翌月にその成果分の実績額が分かる仕組みですが、その額を翌月末振り込んでもらうか、振り込みをせず翌月以降に繰り越すかをこちらで決めることができます。
仮に、8月分の成果分(その額は9月には確定致します)を翌年1月末に振り込んでもらった場合、その8月分の成果分の所得は本年分になるのか、翌年分になるのか教えていただけると非常に助かります。
税理士の回答

お答えいたします。
この場合、業務を行ったのが8月ですので、8月中の売上、つまり今年の所得となります。
ご参考になれば幸いです。

原則は、今年の所得となります。
その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。したがって、実際に金銭等を受領したか否か、また、代金を請求したか否かは関係がありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2200.htm
例外として、現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書を提出すれば、入金時の所得となります。
本投稿は、2018年08月11日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。