期限後申告において過年度の特定口座(源泉徴収あり)の株式売買損益を含めたい
平成29年に、一時所得が38万円を少し超過していたため要申告となって
いたことに気づいたので、これから期限後申告します。
一時所得以外に、平成29年に、特定口座(源泉徴収あり)の株式売買損益
がありましたが、市役所の税理士無料相談に聞いたところ、
当該年分の期限後申告をするにあたり、当該年分の株式売買損益(源泉徴収
済み)も申告に含めることができる。と教えてもらいましたが、
これは正確でしょうか?
セカンドオピニオンを頂きたいと思います。
もし可能なら、源泉徴収された税額が多額なので負担軽減になります。
税理士の回答

特定口座・源泉ありでは、株の譲渡益・配当金については、源泉徴収され、所得税は15%強です。
それ以外の一時所得などの収入に対する所得税が上記以下であれば還付となります。
ただし、住民税や国保などが上がるので、詳細を確認しないと、回答は難しいです。

配当所得については、総合課税を選択できるので、配当控除と還付があれば、有利なケースもあります。
冨樫先生、
特定口座・源泉ありでは、株の譲渡益・配当金については、源泉徴収され、所得税は15%強です。
それ以外の一時所得などの収入に対する所得税が上記以下であれば還付となります。
そうしますと、
期限後申告をするにあたり、当該年分の株式売買損益(源泉徴収
済み)も申告に含めることができる。
という無料相談担当の税理士の回答は正確であり、源泉徴収済みの株の譲渡益・配当金も
申告に含めること自体は可能という理解で良いでしょうか? 結果として税額が有利・不利
となるかはさておき、いったん源泉徴収済みであった株の譲渡益・配当金を申告に含めること
自体が可能か教えてください。可能なら助かります。

株の譲渡益(譲渡損は申告した方が有利)は申告しても変わりませんが、配当金は申告に含めることが可能で、還付となるケースもあります。
冨樫先生、小生の理解を後ひとつ確認させてください。
株の譲渡益(譲渡損は申告した方が有利)は申告しても変わりません
特定口座・源泉ありでは、株の譲渡益・配当金については、源泉徴収され、所得税は15%強です。
それ以外の一時所得などの収入に対する所得税が上記以下であれば還付となります。
すると、株の譲渡益を除く他のすべての所得総額の税率が15%未満の場合は、株の譲渡益を申告に含めた場合、税率差分が還付されますか?

株の譲渡益は、確定申告しても、分離課税のため、税額は同じです。
配当金は、総合課税を選択できるので、税率差分が還付になります。
本投稿は、2018年08月12日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。