譲渡所得税の申告 譲渡所得税の控除について
譲渡所得税の申告についてです。
父が生前に売却した土地の譲渡所得の申告をします
約45年前に、650万で取得した土地が、2015年に2200万で売却出来て、譲渡益が出ています。
そこですこしでも控除を考えております。
売却のため、建物の解体をしましたが、その書類としては、解体業者に対するゆうちょ銀行の振込受付書とそのときの通帳記載しかありません。額としては186万です。
ただ、振込み受付書しかないため、振込先の銀行支店名と受取人の名前がカタカナの姓名で乗っているだけであり、父もなくなっているためどこの業者なのか、名前や住所がわからず、内訳書の住所欄に書くことが出来ません。
このような場合でも、内訳書に記入しても有効なのでしょうか?
またなにか よい証明の方法などはあるのでしょうか?
税理士の回答
解体費用は、譲渡費用になります。
支払先は、振込み口座と氏名(カタカナ)を記入されたら良いと考えます。
通帳のコピーを資料として添付されるのも良いと考えます。

No.3302 マイホームを売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
上記の特例は使えませんか。
内訳書には、振込受付書の氏名のみで問題ないと思います。
本投稿は、2018年08月15日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。