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年金所得者に係る確定申告不要制度から

公的年金が400万以下で不動産所得が15万程度なので確定申告不要制度に適応しているから申告の必要はないと税務署に聞いたので確定申告をしていません。
しかし別途住民税の申告が必要なことを知りました。
住民税の申告はいつどのように、またどこにするのですか?
また過去何年さかのぼりますか?
不動産所得が0またはマイナスになる年もありましたが
その年でも住民税申告は必要だったのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

年金所得者に係る確定申告不要制度から

公的年金が400万以下で不動産所得が15万程度なので確定申告不要制度に適応しているから申告の必要はないと税務署に聞いたので確定申告をしていません。
しかし別途住民税の申告が必要なことを知りました。
住民税の申告はいつどのように、またどこにするのですか?
また過去何年さかのぼりますか?
不動産所得が0またはマイナスになる年もありましたが
その年でも住民税申告は必要だったのでしょうか?



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問について
Q> 住民税の申告はいつどのように、またどこにするのですか?

翌年3月15日までにお住まいの市区町村に申告する事となります

Q> また過去何年さかのぼりますか?

通常、時効は5年となりますが
住民税の規定は各市区町村で定めていますので、お住まいの市区町村でご確認ください。

Q> 不動産所得が0またはマイナスになる年もありましたが

0であれば、申告の必要は有りません、
マイナスであれば、所得税・住民税について還付申告(税金を返してもらう為の申告)
が出来る可能性が有ります。
マイナスの詳しい内容が分かりませんので、税務署にご確認ください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

平成24年分の所得税の確定申告から公的年金等の確定申告不要制度が創設されました。
ただし、あなた様のように他の所得がある場合のこの制度は国税のみの制度であり、地方税については申告する必要があります。

住民税の申告は原則としてその年の翌年1月1日現在の住所所在の市長町に3月15日までにします。
所得税よりも簡易な申告書にて行います。
過去何年遡って行う必要があるかは、正直申し上げて金額の問題から直近だけ要求されるのではないかと思います。

不動産所得所得がマイナスの年も地方税法上では申告義務があります。(青色申告者前提で)

本投稿は、2015年10月15日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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