準確定申告について
82歳で4月に他界した父な準確定申告をすべきか否か迷っています。
年金収入102万円、死亡までの医療費11万円、ほかに株処分益80万円程(但し、取得価格100万円で赤字)このないようならば準確定申告は不要と思われますが、そのほかに株配当があり死亡後の通知ストップで金額不明おそらく100万円程度とおもわれます。特定口座契約源泉徴収ありとなっており、課税済みのため、準確定申告は不要ではないかと考えています。
今後、不動産(自宅のみ)と、預貯金、持株評価額等で相続税支払いが発生する見込みですが、準確定申告しておかなくても問題ないでしょうか?
税理士の回答

関田和弘
こんにちは。
株式の配当については約20%の税金を源泉徴収されていますが、収入の状況から考えますと、「総合課税」の配当所得として確定申告した方が税金が安く済む(還付される)可能性が高いと思われます。
準確定申告書は原則、亡くなってから4ヵ月以内に提出しなければなりませんが、還付申告であれば遅れても大丈夫です。
早速のご回答ありがとうございます。
還付申告は準確定申告として行うということでしょうか?
期限はいつまでと考えればよろしいでしょうか?相続税申告と同時でもよいのでしょうか?また、還付金不要と考える場合は準確定申告せずに相続税申告手続きのみを行うということでも大丈夫でしょうか?
お手数をおかけいたしますが、再度
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

関田和弘
還付申告はあくまで準確定申告として行います。
期限は亡くなられた日から5年以内ですが、相続税の申告が必要あれば、相続税申告よりも前に行うことをお勧めします。
と申しますのも、還付金は「未収入金」として亡くなられた方の相続財産に含まれる(相続税の課税対象になる)ことから、相続税の申告までに還付金額が判明している必要があるからです。
もし還付金は不要ということで準確定申告を行わない場合には、相続税には影響しませんので、相続税申告を行うだけで大丈夫です。
本投稿は、2018年08月23日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。