家内労働者の特例の場合、障害者年金を受給している場合は、どうなるのでしょうか?
家内労働者の特例に該当する者は、65万円控除が認められるので、その年間収入が103万円以下であれば、所得税は課税されないとのことで、確定申告の必要がないとのことですが、障害者年金を受給している場合は、どうなるのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2018年08月23日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。