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バイトを退職しフリーランスになった後の確定申告について

お世話になります。
下記のような場合、確定申告が必要か?などについてご相談させて頂きたいです。

今年の8月にバイトを退職し、
9月以降からはフリーランスとしてクラウドソーシングで働きだす予定の者です。
(補足として、当方は親の扶養に入っておりますが、成人しております)

上記のような流れから、
①年の途中で源泉徴収を受けていたバイト退職し、
 翌月からクラウドソーシングの依頼主からも源泉徴収を受けて働く場合
 総収入が103万を超えていなくても翌年に確定申告は必要ですか?
 尚、クラウドソーシングでの給与は副業ではないものとしてご判断頂ければと思います。

②いずれにしても翌年に確定申告を行う場合
 今年はじめに青色申告の申請をしていない当方は
 翌年の確定申告では「白色申告」を行えばよいのでしょうか?

③翌々年から青色申告をしたいと思っている場合
 翌年の確定申告の際に、翌々年用の青色申告の申請をする事は可能でしょうか?

以上が相談内容となります。

拙い文章で申し訳ございません。
事前に様々調べてみたのですが妥当な答えが見つけられず、こちらに失礼させて頂きました。
今後フリーランスで生計を立てていく為、何卒先生方のお力をお借りできましたら幸いです。
どうかご回答のほど、宜しくお願いいたします。

税理士の回答

① どちらも給与所得ですので、収入が103万円を超えなければ所得税は課税されませんが、文中に源泉所得税が課税されているように説明されておりますが、申告することにより、源泉所得税は還付されます。
② 給与所得者は青色申告はできません。事業所得または不動産所得等の事業に関する所得のある方が申請により青色申告者になれます。事業開始から3か月以内または2年度以降に関しては、前年末までに申請を出すことになります。翌年であれば、本年12月末日までが期限になります。
③ 申告と同時に青色申告等の申請をすることは可能です。

ご回答頂きありがとうございます!

ご回答拝見させて頂きました。
こちらは、その上での御返事なのですが

まず、①につきまして、当方の知識が曖昧であった事から誤表記をしてしまいました申し訳ありません。
「クラウドソーシング」で得た収入(また今後得る収入)はすべて「報酬」として受け取るものになります。
(ただ、退職したアルバイトで得ていた収入は「給与」に違い御座いません)

その為、①についてなのですが
源泉徴収の有無にかかわらず、各依頼人から「個人事業主として報酬を得て収入としている場合」、
その年の「バイト代+報酬」の総計が103万を超えた場合は確定申告が必要となる。
(翌年以降も同様に収入が103万を超えるのであれば確定申告が必要)
そして、いずれにしても申告をする事で還付が受けられる可能性がある。

という解釈で問題ないでしょうか。

②につきましても、上記の事から給与ではなく「報酬」を受け取るという形でのフリーランスとなる為
個人事業主という形式で税務署に開業届を出す予定でいます。
この場合であれば、白色、またはお教えいただいた通りの期間に青色申告の申請をする事で、青色申告が可能となる。

と解釈して宜しいでしょうか。


もし、お許しいただけますようでしたら①②について、今一度ご回答を願えましたら幸いです。
お手間をおかけしてしまい申し訳ありません。

また、③は問題なく理解できました。
ご回答有難うございます。

まず103万円は、給与所得控除65万円と基礎控除38万円の合計です。当該65万円は給与所得の計算上控除できます。一方クラウドソーシングは事業所得になります。事業所得は報酬から必要経費を控除して計算されます。当該給与所得と事業所得の合計が総所得金額となりそこから基礎控除38万円を控除した金額がゼロより小さければゼロとして税金は、かかりません。ゼロでない場合には、総所得金額に税率をかけたものからアルバイトの際課されていた源泉所得税を控除した金額が、相談者様の所得税の金額になります。また、事業所得であれば青色申告の申請ができ、青色申告控除10万円又は65万円を事業所得の計算上控除できます。

御返事と御礼が遅くなってしまい大変失礼いたしました。
この度は相談へのご回答を頂き有難うございました。

今回、103万円におけるシステムなどをお教えいただき、改めてまだ調べたりない事が多いと感じましたので今回のご回答を踏まえ、また調べてみたいと思います。

改めまして、この度は様々な情報をご教授頂き、誠に有難うございました。
大変お世話になりました。

本投稿は、2018年08月30日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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