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家庭内労働者とは?年内に業務委託先を変更した場合も家庭内労働者に該当しますか?

「家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。」とありますが、下記の場合は、「家内労働者」に該当しますでしょうか。

在宅で架電をするテレフォンアポインターをしていますが、その業務委託を結んでいた先の仕事がなくなったりした場合に、その業務委託を結んでいたところを辞めて、年内に、同じ在宅での架電をするテレフォンアポインターの業務で、別のところとの業務委託契約を結んだ場合も、「特定の人に対しての継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」に該当すると考えて、大丈夫でしょうか。

仕事の受注先が、複数ではなく、基本、一社であれば、専業と考えて良いのでしょうか。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

特定の人、とは、必ずしも1社専業という意味合いではなく、2社でも特定の事業所からであれば、家内労働者の必要経費の特例を使うことができます。

したがって、ご質問のケースでも、問題なく本特例を使うことができます。

以上よろしくお願い致します。

助かりました、ありがとうございます。
また、何かありましたら、よろしくお願い致します。

本投稿は、2018年09月05日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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