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源泉徴収された委託業務 確定申告は必要ですか?

パート勤務と並行して、業務委託形式で業務を行っています。
業務委託分について、源泉徴収されて支払われており、また、交通費実費分が別途支給されています。
今年の委託業務分(雑所得)が30万前後(源泉徴収前)になりそうで、パート分と合わせて103万以上130万円以内になる見込みです。
主人の年収は1220万円以上であり、配偶者特別控除は使えません。
確定申告は必要でしょうか。
来年度以降の参考に、パート分(130万未満)と合わせて130万円を超えた場合についてもご教示ください。

税理士の回答

パート収入があり、かつ業務委託の収入が30万円以上ありますので、この場合、確定申告は必要です。給与収入がある人についてそれ以外で20万円以上の収入がある場合については確定申告が義務付けられております。

パート分(130万未満)と合わせて130万円を超えた場合についてもご教示ください。

こちらですが、確定申告が必要になる可能性がありますが、社会保険の扶養から外れる(この先1年の収入の見込みが130万円以上)可能性も出てきます。健康保険に入ることも考える必要があります。

ご参考になれば幸いです。

>給与収入がある人についてそれ以外で20万以上の収入がある場合は確定申告が義務付けられております

こちらについて、承知しているのですが、
・源泉徴収されている場合も同じになるのか。
・源泉徴収されている分とは別に支払われている、実費分の交通費の取り扱いはどうなるのか。
・パート収入と合わせて130万円未満と以上では何は異なるのか。

が知りたいです。
給与以外に20万以上の収入があれば一律で確定申告が必要がある。というのであれば、あらかじめ源泉徴収されている理由がわからないのですが…。

20万未満となった場合には、確定申告しなければ逆に損(源泉徴収分(10.21%)された分はそのまま徴収?)ということなんでしょうか?

理解が悪く申し訳ありません。
回答よろしくお願いいたします。

まとめてお答えいたします。
>・源泉徴収されている場合も同じになるのか。
同じです。
>・源泉徴収されている分とは別に支払われている、実費分の交通費の取り扱いはどうなるのか。
20万円か否かの判定では含めて、所得計算上では必要経費として処理していただければ結構です。

>・パート収入と合わせて130万円未満と以上では何は異なるのか。
社会保険上の扶養に入るか否かが違います。以上となると、扶養から外れ、社会保険料を支払うことになります。

>給与以外に20万以上の収入があれば一律で確定申告が必要がある。というのであれば、あらかじめ源泉徴収されている理由がわからないのですが…。
これは、申告しない人がいるからかもしれないから、だと思います。性格なところはわかりません。

>20万未満となった場合には、確定申告しなければ逆に損(源泉徴収分(10.21%)された分はそのまま徴収?)ということなんでしょうか?
こちらはそのとおりです。この場合、確定申告されたほうが税金の還付がされるかと思われます。

ご参考になれば幸いです。

早速回答ありがとうございます。

交通費も含めて20万以上、交通費も収入として計算するんですね(驚)
所得計算上では必要経費で処理とありますが、最初の質問の通り、雑所得で申告の予定です。雑所得でも必要経費で処理できるんでしょうか。

社会保険について
・健康保険について、扶養について年収条件はない(上限なし)、勤務先で適用なければokと確認済み(組合国保)
・年金について年金事務所に電話で
定期的な収入について130万➗53週=24528円/週を超えなければ、不定期に別収入があっても3号のままで良いこと
を確認しております。
間違っていますか?

>所得計算上では必要経費で処理とありますが、最初の質問の通り、雑所得で申告の予定です。雑所得でも必要経費で処理できるんでしょうか。
雑所得でも必要経費を処理することはできます。

>・健康保険について、扶養について年収条件はない(上限なし)、勤務先で適用なければokと確認済み(組合国保)
>・年金について年金事務所に電話で
>定期的な収入について130万➗53週=24528円/週を超えなければ、不定期に別収入があっても3号のままで良いこと
そのような回答を得ていられればそれで結構かと思われます。追記しますと、年収は今後の見込みであって、年金事務所の仰る通り、臨時収入はカウントしないことになっています。

ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2018年09月07日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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