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収入が少ない場合の確定申告

青色申告承認されています。昨年末に廃業し、青色承認は残したままです。
今年は事業を行う予定はなかったのですが、予定外の収入が少しありました。
この場合でも一応白色申告ができるという情報がありますが、10万円以下であれば白色申告でも特に損はありませんか?
青色申告をするのであれば開業届を出さないといけないので、どうしようか迷っています。

税理士の回答

「予定外の収入」とは事業に関連したものでしょうか。事業に関連した収入であれば事業所得として青色申告することになります。
事業に関連しない収入であれば雑所得などの事業所得以外の所得として申告することになりますが、青色申告の取り止め又は取消しがなされていなければ、申告書は青色申告の用紙で申告することになると思われます(事業所得の収入経費はゼロ円で記載)。

廃業し今後も再開の予定がなければ、青色申告の取り止めの届出を出された方が宜しいと思います。
また、取り止めの届出をしなくても、2年続けて期限内申告を怠ると青色申告が取り消されますのでご留意ください。

昨年まで個人事業主をしていた時と同じ仕事を急遽頼まれたので、一応事業所得になると思います。
・青色申告承認を受けていても白色申告は一応可能
・2年続けて申告がないことで取り消し対象になるのは法人のみ
上記二点の情報から、デメリットが無ければ白色申告でもいいのではと考えていたところです。
今後事業を再開する見込みは0ではないので、情報が正しければ青色申告承認を取りやめる必要は感じられませんでした。

ご連絡ありがとうございます。
法人税の青色申告の取り消し事由と混同しており失礼しました。
所得税の青色申告の取り消しに関しては下記の事由に該当した場合になります。ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/shinkoku/000703-3/01.htm

本投稿は、2018年09月09日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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