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画家の確定申告について

高校の非常勤講師と予備校の講師をしながら、画家として作品を制作しています。
年間の収入としては、高校の非常勤が約80万、予備校の講師が120万です。それに加え、画家として絵が売れた金額は年間で30万程度です。
今年初めての確定申告で、どのようにしたらいいのか基本的なところから全くわかりません。。
いろいろ調べると、画家として確定申告する際に、必要経費をいろいろと申し出できると聞きました。
その際、アトリエとして使っている家の家賃、光熱費なども経費になるし、もちろん画材に使っている金額も経費として落とせると聞きました。今の地点でレシートなどは全く取っておいていないので、今年の確定申告にこれらの経費を申告するのはあきらめていますが…。家賃、画材費など計算すると、年間の作品売り上げをとうに超えてしまいます。
実際、どのように確定申告すると、一番損せずに確定申告できるのでしょうか?
レシートや、作品売り上げの領収書などは全てとっておくべきなのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

芸術家が得る収入が、事業所得(事業収入)になるのか雑所得(雑収入)になるかにより税金の計算がことなってきます。事業所得と判断するには、明確な判断基準がありません。営利性・有償性の有無、継続性・反復性、などのほかに生活状況、相当の期間継続して収益が得られる可能性があるかなどがあげられますが、社会通念上事業として認められている場合が事業となります。争われている事例が多数あります。事業所得とされる場合は、青色申告ができますし、青色申告をすることで収入金額から経費金額を引いた残りの利益から青色申告特別控除(10万円か60万円)ができます。そのほかに赤字が出たときは、他の所得と損益通算(例えば給与所得から差し引く)ができます。更に赤字の場合は3年間繰越ができます。雑所得の場合は、収入金額から経費金額を引いた残りの利益がマイナスになった場合は、他の所得との損益通算ができません。ご質問の内容から考えて雑所得になると思われます。経費は収入をあげるために直接かかった費用です。家賃については、どの程度使用しているとか、記帳して区分されているかなどが問題になり、認められることもあります。経費の領収書ですが、保存がないとそれを証明できません。しかし画材などは買わないでできるものではありませんから、常識的範囲で認められる可能性はあります。税務署に申告する時は、確定申告書のほかに収支内訳書を添付して提出します。領収書など添付する必要はありませんが、後日、税務調査などにより領収書などを求められます。領収書などがなければ認められない場合もあり、修正申告を提出することになります。簡単に回答しましたが、参考にしてください。また今後は、領収書は経費になるならないは別にして、保存なりメモなりをしておいてください。

本投稿は、2015年11月01日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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