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譲渡益申告における申告分離課税と総合課税の違い

定年再雇用中の会社員です。
一般株式の譲渡で利益が発生するので、確定申告する必要があるのですが、私の認識では申告分離課税で申告した場合、譲渡益に対する所得税15.315%を国税として支払い、市民税の納付通知を待って5%を市役所に納付すれば全ての納税が完了、かたや総合課税で申告した場合の市民税は、譲渡益以外の給与所得等と合算されて、特別な控除がない限り10%を納税することになると思うのですが、これで正しいでしょうか? なお一般株式の譲渡先は個人(社員持株会)で、会社の自社株買いではありません。

税理士の回答

 一般株式の売買について、租税特別措置法37条の10①の規定でご質問のとおり、原則として、譲渡益に対して15.315%の国税がかかります。(例外として継続的取引・事業として行っている場合は雑もしくは事業所得となります。)ご質問の場合は一般株式の譲渡なので住民税は譲渡益の5%となります。総合譲渡は動産などの譲渡に対して適用されますが年間50万円の特別控除と5年以上所有している場合所得を半分として計算します。この場合住民税は10%となりますが、株式の譲渡につきましては、租税特別措置法でその所得の計算方法と税金が規定されていますので、総合課税として申告はできません。なお、租税特別措置法は担税力その他の点で同様の状況にあるにもかかららず、なんらかの政策目的を実現するために設けられた規定となります。この場合は金融政策となります。

本投稿は、2018年10月11日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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