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アルバイトをした時の税金につきまして

しばらく前からある店でアルバイトを始めました
但し、それについてはまだ1度目の給料をもらう前です
また、それとは別にいくつかのアルバイト紹介会社に登録して時々1日限りの単発のアルバイトをしています
単発のアルバイトについては既に給料をもらったところとこれからもらうところがあります
その紹介先によって所得税を控除された上で給料を渡されるところと控除されずにわたされるところがあるようです
このような場合、税務署への確定申告及び納税はどのように行うのでしょうか?
所得税を控除されていない各就業先から今年もらった給料を全て合わせた額を来年に申告するということでしょうか?
また、その額がいくら以上の場合には申告する、金額と関係なく申告する等の法律があるのでしょうか?

税理士の回答

所得税を控除されていない各就業先から今年もらった給料を全て合わせた額を来年に確定申告することになります。
年間の所得が給与収入だけであれば、103万円以下であれば所得税の確定申告は不要です。

アルバイト以外の収入として、別居している親から毎月生活費をもらっています。
生活費は贈与税の対象外と聞いていたため今まで確定申告はしていませんでしたが、こちらと合わせて考えた場合、確定申告及び納税の仕方が変わってくることがあるでしょうか?

扶養義務者相互間の生活費等は非課税所得になりますので、所得として加算する必要は有りません。

本投稿は、2018年10月27日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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