税理士ドットコム - [確定申告]初めてのアルバイト。掛け持ちしている場合について。 - 給与所得は、収入―給与所得控除額最低額65万円=給...
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初めてのアルバイト。掛け持ちしている場合について。

現在学生で、今年からアルバイトを始めました。
現在私がお給料をもらう先が4つあり、そのうちの最も収入が多いわけではないA社から年末調整を求められました。しかし自分で調べてみると複数のバイトをかけもっている場合は確定申告をすべき、しなくていいなど様々な情報があり、混乱しているためお力添えをいただきたいです。

勤務先(勤務を始めた順)と給与額は以下の通りです
A社(年末調整を求められた)…32000円程度
B社…8000円程度
C社(給与所得者の扶養控除等申告書提出)…65000円程度
D社…今月11月中旬から12月まで勤務する予定、給与額は不明

A社は一番最初にアルバイト契約をした所であり、「そのうち他の所メインで働くことになったらそっちでも同じものを提出して」と言われ給与所得者の扶養控除等申告書を提出したために年末調整が来ているのかもしれません(あくまで素人考えです)

この場合、A社の年末調整はどうすればいいのか、ほかにどのような手続きをすればいいのか、お知恵を拝借できると幸いです。

税理士の回答

給与所得は、収入―給与所得控除額最低額65万円=給与所得の金額となります。
複数の勤め先がある場合には、すべての勤務先から源泉徴収票をいただいて、確定申告する事になります。
しかし、ご質問者の場合には、年間の給与収入が65万円に満たないと思います。
源泉徴収されていなければ、確定申告は不要です。
源泉徴収されていれば、確定申告をすれば、所得税が還付されます。

ちなみに、本来は、扶養控除等申告書は、主たる勤務先に提出する事になっています。

つまり、年末調整に関しては求められたところではその通りに提出すればいいということでしょうか。
また確定申告をする場合は、4社まとめてすればよいのでしょうか。
重ね重ねの質問で申し訳ありません。

本投稿は、2018年11月06日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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