税理士法違反について
税理士資格がないものが、他者の税務申告書類の作成をすれば税理士法違反になりますが、他者の決算書の作成だけなら税理士資格が無くても税理士法違反になりませんか?
税理士の回答

税理士法第2条第2項において、「税理士は、・・・税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。・・」とされております。
つまり、「財務書類の作成」や「会計帳簿の記帳の代行」は税理士業務とは別の付随業務と定義されておりますので、ご相談の決算書の作成までなら税理士法に抵触しないのではないかと思われます。
宜しくお願いいたします。
本投稿は、2015年11月20日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。