株の特定口座の繰越損失について
2018年度に「特定口座の源泉徴収あり」にてA証券で200万円の損失、B証券で100万円の利益、合算で100万円の損失が出た(確定したもの)とします。
この場合、2つの証券会社の利益と損失を2019年度に確定申告する事で払いすぎた税金の還付を受ける事が出来るかと思います。
また損失100万円分に対して3年間の繰越控除を受ける事ができるようになると思います。(もし、この時点で何か間違ってる点がありましたら、ご指摘下さい)
質問①
2年目である2019年にA社とB社の合算で1000万円の利益が出たとします。(共に特定口座の源泉徴収あり)
1年目の繰越損失の100万円は諦めて、2年目は確定申告を「あえて」しない事は法律上、税務上、可能であり、違法とかにはならないでしょうか?
大手証券会社2社に電話で聞いたところ1年目(昨年度)に確定申告をしたならば「3年目までは必ず確定申告はして下さい、義務です」との回答でした。
ただ確定申告すると特定口座で税金が引かれ、さらに確定申告でさらに税金が取られ、いわゆる二重課税となり、とんでもなく高い税金を払う事になると思います。
当方は専業主婦であり、夫の扶養に入ってる関係上、色々問題もおきそうなので、出来れば2年目のようなケースでは「あえて」確定申告はしたくありません。
質問②
仮に義務でないとして、2年目は確定申告を「あえて」しなかったとします。
そして3年目である2020年にトータルで500万円の損失が出たとします。
このような場合で損失繰越の確定申告をしたい場合は、どのようになるのでしょうか?
2020年度分の、損失500万円だけを新規で確定申告が出来るのでしょうか?
それとも2年目の2019年分の繰り越しの確定申告をしなかったせいで3年目の2020年度分の確定申告はする事はできないのでしょうか?
お忙しい中、恐縮ではございますが、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

特定口座の源泉徴収ありは、原則として申告が不要で、損失の繰越等で申告した方が有利な場合には、確定申告することができます。
質問①については、1年目の繰越損失100万円を翌年に繰り越さないということであれば、2年目は申告しないことを選択できます。
質問②については、3年目である2020年に新規に発生した損失500万円を申告したいということであれば、申告することは可能です。ただし、さらに翌年以降に損失を繰り越す場合には、株式の譲渡がなくても連続して確定申告書を提出する必要があります(2021年分以降も申告が必要)。最高3年間、損失の繰越が可能です。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

補足させていただきます。
例えば2020年分に損失を申告して、翌年2021年分に利益が出て確定申告をして繰越控除を受ける場合ですが、ご主人の扶養になれるかどうかの判定は、上場株式の譲渡所得の金額は繰越控除前の金額で判定することになりますので、ご注意ください。譲渡所得金額が38万を越えると配偶者控除をうけることができません。
本投稿は、2018年11月08日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。