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2箇所からの給与所得について

色々な事が境目にかかりそうだったりと
混乱して来てしまいました…

本年度5月から2箇所で働くようになりました。

・A社は数年前から契約社員として入り週2日。時給制。
・B社は5月から週2日、業務委託という形ですが
 時給制でお金をいただいております。

A社からは月、だいたい5万前後
B社の方は月により稼働時間に差があり7万前後の時もあれば
10万くらいいただくこともあります。

年末調整はA社がしてくれるので今年も書類が来たので
お願いします。

この場合どういった所に注意して確定申告をすれば良いのでしょうか。

調べると「業務委託」というのは「雑所得」とありましたが
特に経費などは控えておりません。
強いて言えば、働くにあたってPCを新調しましたがプライベートでも
使っている。それ以外はあまりかかってもいないし、かかった場合は会社に請求できる。

確定申告の時に必要な書類はA社からの源泉徴収票と
B社から何を貰えば良いのでしょうか…。

必要な情報か分かりませんが
夫の年収は額面1200行きそうです。
夫の扶養に入っています。
私の年収は2箇所合計で手取り120万くらいになるかと思います。
(不勉強というか自身のお金のことなのにきちんと理解していないのが
恥ずかしいのですが、今まで税金など引かれるものはないと思っていたので
額面=手取りと思っていたのですが、そもそもそれが間違いでしょうか?)

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①給与所得は、給与収入―給与所得控除額最低額65万円=給与所得の金額になります。
②雑所得は、収入―必要経費=雑所得の金額になります。
①+②=38万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。
A社で年末調整するのであれば、源泉徴収票が交付されます。
B者は、雑所得に該当すると、勤め先からは、源泉徴収票の様な書類の交付はありません。自己の記帳に基づき雑所得を計算して、A社の源泉徴収票と合算して、確定申告する事になります。

年収が130万円未満は、社会保険の扶養になります。

なお、今年から、ご主人の給与収入が12,200,000円(合計所得1千万円)を超えると配偶者控除、配偶者特別控除の適用は受けられません。

本投稿は、2018年11月11日 00時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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