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非居住者の金売却

非居住者が日本国内の純金積立で貯めた金を売却した場合、居住地での納税処理で完結するのか、もしくは日本で納税義務が発生するのか教えていただきたく。色々とインタ-ネットで調べたところ税理士さんの見解には次の二通りある様に思えます。
*譲渡した時期が非居住者であれば居住地で納税。日本では納税義務無し。
*金の譲渡益は国内源泉所得であり日本で確定申告が必要。

私は海外在住で日本で不動産所得等無いので納税管理人は任命しておらず、5年ぐらい前と8年ぐらい前に一部売却し居住地で申告しています。日本での納税義務があるかどうか再確認したく質問している次第です。ご回答のほどよろしくお願いします。

税理士の回答

私の見解は、日本の純金積み立て(田中貴金属や三菱金属)は日本で購入し管理され日本の取引所で売却するので、利益がでれば譲渡所得として納税義務が発生します。

早速の御回答有難うございます。2013年と2010年にドイツで金の売却益を会計事務所経由にて税務申告しました。金の譲渡益は当時納税義務が無いと言う事でこの件に関する税金は支払っておりません。一方今回のアドバイスでは日本で納税義務があるとの事ですので今売却した場合過去の譲渡益とあわせて確定申告が必要となってきます。出国前に納税管理人も任命しておらずどのような形で申告、納税したらよいものか分からないのが現状です。
出国時の住所の管轄税務署(大阪)に相談すべきなのでしょうか? 若しくは会計事務所に依頼できる案件なのでしょうか?

税務署に相談窓口(電話もあり)があり、まずは相談されるのが賢明かと思います。匿名で相談できますので。

アドバイスありがとうございました。税務署に確認しました。非居住者でも金の譲渡益は国内源泉所得であり利益が出た場合は納税代理人を立てて申告の義務があるようです。ただし頻繁に売買していない場合は譲渡益は総合課税扱いとなり特別控除50万円までは申告不要との事でした。基礎控除も含め88万円までの譲渡益であれば申告しなくても良いとの事でした。

本投稿は、2018年11月14日 05時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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