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退職金と確定拠出年金

平成29年11月に42年勤務した会社を定年退職しました。
29年12月に退職金の支払いがあり、その分は税金がかかりませんでしたが平成30年1月に確定拠出金を一時金で受け取った際は控除額を上回ったので課税されました。
退職後、再就職もせず今年の収入は失業保険のみです。
住民税、健康保険料、妻の国民年金料の支払いで今年120万程支払をしました。
医療費も20万近くの出費があります。
教えて頂きたいのは、確定拠出年金で課税された場合でも確定申告は必要ないのでしょうか?
医療費控除の申告も退職所得の源泉徴収票、特別徴収票ではできないのでしょうか?
宜しくお願いします。



税理士の回答

平成30年は、所得控除をされたら良いと考えます。
社会保険料控除、医療費控除、配偶者控除等の適用はあります。

ありがとうございました。
追加質問なのですが、確定申告した場合、来年の住民税、国民健康保険料には関係するのでしょうか?
宜しくお願いします。

確定申告書すれば、課税所得が変わりますので関係します。

本投稿は、2018年11月14日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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