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二階部のウッドデッキの作り直し、確定申告の雑損控除になりますか?

一戸建ての2階部分にウッドデッキがあり、ほぼ毎日洗濯物を干す場所として使っています。17年が経過し、朽ちて壊れそうな状態でした。補修も検討しましたが、無理だったので、柱の根元にある金属の土台部分だけ再活用して、作り直しました。
確定申告時に雑損控除として申請できますか?

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

雑損控除の原因は、
(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3) 害虫などの生物による異常な災害
(4) 盗難
(5) 横領

とされていますので、上記以外の劣化であれば、雑損控除の対象にはならないと思われます。

以上よろしくお願い致します。

回答ありがとうございます。
腐朽菌による劣化は、害虫などの生物による異常な災害とは、見なされないのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。

災害とは、下記の通り規定されております。

冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害

ここで、「害虫、害獣その他の生物による異常な災害」にあたるかどうかです。

17年経過したウッドデッキが腐食したのであれば、異常な災害ではなく、通常の寿命とも考えられます。したがって、雑損控除の対象とはならないと思われます。

本投稿は、2018年11月17日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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