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在宅ワークをするにあたっての税金の為の手続き・確定申告について質問です。

11月から在宅ワーカーになりました。
11月は3万円の報酬になりました9月末までは通勤で働いており、源泉徴収票があります。
支払金額は336,696円で源泉徴収税額は10,311円と記載されています。
今年度は自分で確定申告を行う事になると思うのですが、今までやった事が無い為、調べてもあまりよく分かりません。
青色申告というのは、事前の申し込みが必要の様で、今年は白色申告というのを考えています。

自宅でパソコンを使った仕事から宛名書きなどの内職まで請負いで仕事をしています。
来月からは仕事量が増え、月に7~10万円ほどの報酬額になる予定です。
1日の作業時間は8時間~12時間程度です。

報酬額から経費を引いたものが所得になるという所までは理解しています。
何が経費になるのかが分からないので、仕事で使った物はどれも領収書やレシートを保管してあります。
分からないのは、家賃や電気代などの按分して算出する経費についてです。

こちら区役所の税金担当に住民税の事で問い合わせる事がありましたので、ついでに質問した所、家賃や光熱費は一切経費にならないと言われました。
しかし、調べると按分で経費に出来るとインターネットでは沢山出てきます。
これは何か手続きをした上で特別に認められる経費なのでしょうか?
どうすれば家賃や光熱費も経費として認めてもらえますか?

また、携帯電話も通話に関してはほとんど仕事で使用する為、かけ放題の定額パック加入ですが、こちらも経費にはなりませんか?

また、記帳をしなければならないとの事ですが、記帳とは簿記の事ですか?
お小遣い帳のようなものをつけて保管をしなければならないと言われましたが、
勘定科目を使って記入しなければいけないのですか?

大変無知でお恥ずかしいですが、どなたかご回答頂けると助かります。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

個人事業を開業する場合は、事業の開始届出を税務署に提出します。これを出さなかったから申告ができないのではなく、12月31日までに売上金額から仕入金額や経費金額を差引いて利益が出たときは、確定申告書(一般的には白色申告)を出さなければなりません。青色申告を行う場合は開業して2か月以内若しくは青色申告をする年分について、その年の3月15日までに青色申告の申請書を提出しなければなりません。あなたの場合は、27年の11月から在宅で事業を始めので、開業2か月以内なりますから27年分から青色申告ができますので、開業届と青色申告申請書を税務署に提出してください。(その前が給与所得でない場合は違ってきます) 記帳についての詳細は紙面の都合上省略しますが、青色申告をする場合は現金出納帳、経費帳、売上帳などが必要になります。青色申告をすることにより売上金額から仕入金額や経費金額を引いた金額から、青色申告特別控除として10万円若しくは65万円の控除ができます。また、青色申告を行うことで、仮に赤字が発生した場合は、その金額を翌年以降3年間は繰り越すことができます。家族従業員がいれば青色専従者給与として支払うことで経費に計上できます。次に経費についてですが、総収入金額(この場合は事業の売上金額と考えてください)を得るために直接に要した費用の額及びその年の販売費、一般管理費です。では家事上の経費ですが原則として、必要経費には算入できません。ただし、業務の施行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合は、認められます。例えば、家賃を払っている場合で考えると、住居と事務所や店舗と一緒になっている場合で一部を事務所にしていると明らかに区分できるならば、その部分を経費に計上できます。専用にしていない場合は、問題が残ります。青色申告者の家事上の経費に関連する経費の場合は、取引の記録などに基づいて業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる場合は、経費に計上できます。これから考えれば白色申告では認められないものでも、青色申告にして記帳するなど明らかになっていれば認められれるものがあると考えてください。簡単に回答しましたが参考にしていただき、詳しくはお近くの税務署や顧問税理士などに相談してください。

本投稿は、2015年11月27日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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