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年の途中で退職し、日雇いバイトした場合の確定申告について

今年2月末に正社員を退職し、失業給付を受けた後、単発の派遣の仕事をしてきました。
このまま年を越し、来年再就職する予定の為、年明けに確定申告する必要がありますが、その際、これまでの単発の派遣業務の申告の必要性について教えていただきたいです。
私は日雇い派遣の原則禁止の例外要件には当てはまっておらず、派遣ではなく請負という形態で仕事をしてきたことになるかと思います。(はっきりと派遣会社に確認したことがありません・・・)
派遣会社から受け取っている支払明細書には、「源泉の計算はしない」との記載があり、源泉税は引かれていません。
これまでの単発業務での収入は、合計20万円程で38万円は超えません。ただ、1月2月の正社員時の給与を合わせると、もちろん年間所得は38万円は超えます。
ちなみに、退職後夫の扶養には入っておらず、自分で国民健康保険と国民年金を支払っています。
こういった場合、来年の確定申告の際、単発派遣(請負?)での業務は申告の必要があるのでしょうか?
申告は必要だが、そこに所得税が課されることはないということでしょうか?

どうかよろしくお願いいたします。

税理士の回答

①1ー2月の収入は、給与所得になります。
給与所得は、収入―給与所得控除額最低額65万円=給与所得の金額になります。
②請負は、雑所得に該当すると考えます。
雑所得は、収入―必要経費=雑所得の金額になります。
①+②=38万円以下であれば、税金の扶養になります。
38万円を超えると確定申告をする事になりますが、基礎控除38万円、社会保険料控除等の所得控除を差し引いた金額が課税対象になります。
又、年収が130万円未満であれば、ご主人の社会保険の扶養になれます。

社会保険の扶養と税金の扶養は別ということでしたね。ありがとうございました。

本投稿は、2018年11月26日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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