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真正な登記名義の回復による相続は長期譲渡でも良いか?

調停によって遺産分割協議が無効になり、新たな遺産分割協議を調停内で行いました。その結果、真正な登記名義の回復という形で相続(不動産)になってしましました(後述の無効になった遺産分割協議書によって先に相続登記をされていたため)この場合でも被相続人の保有期間が5年以上であったのなら長期譲渡で確定申告しても良いのでしょうか?

経緯
祖母(祖父既亡)が3年前に亡くなり、その時には特に登記の変更等をせずに2年前父が亡くなった後に叔母2人(父の妹)が生前父と祖母の遺産分割協議を行ったということにして相続登記をしてしまいました。私は父が協議を行なっていないということを知っていたので疑問に思い、その後1年間にわたり調停(互いに弁護士を立て)で叔母2人と争いました。
その結果「相手方を刑事告発しない」という条件のもと、父が遺産分割協議に参加していない事が認められ、「遺産分割協議は無効であり、新たに調停手続き内で遺産分割を行う」ということで調停調書を根拠に真正な登記名義の回復として私が相続することが決まりました。

調停調書には
「最初の遺産分割協議は無効」
「私が真正な登記名義の回復にて当該不動産を取得する」と明記されております。
私は不動産取得後すぐに売却いたしました。(祖母は5年以上保有しております。)

税理士の回答

相続した財産は、相続人の取得時期、取得価額を引き継ぎますので、5年超であれば、長期譲渡所得に該当します。

ありがとうございました。
登記簿謄本では先に叔母が相続登記をしているので長期譲渡に該当しないのではないかと不安でしたので安心いたしました。

本投稿は、2018年11月27日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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