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支払調書と源泉徴収での税務署への申告について

あるネット上の販売サイトで販売を行っていた収益での源泉徴収で
支払調書の発行に関して伺いたいのですが

当初Aの人物で登録をしており、源泉徴収を販売サイトの方が売上から引いて行っていたのですが

Aが辞める事になり、Bが引き継ぐので支払調書の発行名義をBにしようと思い
販売サイトに連絡をした結果、毎月の売上から源泉を差し引いた額を振り込む際に、税務署へ申請しているので、12月時点では変えられないと言われたのですが

税理士に確認した所、

支払調書は原則的に1年分の取引について翌年の1月に税務署に提出されるものです。今年度中に名義変更できればBご本人の名前で調書が発行されます。
同業者様の事例を確認しましたが、年内であれば名義変更は可能とのことでした。

との回答で、販売サイトと税理士の方の言い分ではどちらが正しいのでしょうか?

どちらも正しい事を言っている形で(毎月税務署へ申請している)

変更が可能という事なのでしょうか?

それとも、実際には、毎月事に税務署へ申請?申告をしている訳ではなく
会社内部で帳簿を付けているだけで、1年分の申告をする際の資料にしているだけなのでしょうか?

税理士の回答

単に登録名義の変更であれば、税理士の回答が正しいと考えます。
源泉徴収税は、毎月、徴収し翌月10日までに納める事になっています。
支払額の合計額と源泉徴収税の合計は、報告しますが、その明細の報告はしません。

ご回答を頂きありがとうございます
つまり、毎月の源泉徴収の報告(支払い先の会社から税務署に対して)は
毎月支払った金額と、源泉徴収した額は報告を行っており
誰に払っているまではまだ報告をしていないので、登録名義の変更を行って支払調書の発行も可能という形の解釈で宜しいのでしょうか?
支払額の合計額と源泉徴収税の合計は、報告しますが、その明細の報告はしません。


最終的に、この案件の会社と話し合った結果、過去の源泉徴収対象もBに全て変更してもらえる事になりました。
この事からも、税理士の方が言われたように変更自体が可能なので、金額の申告(支払額と源泉徴収額)はしていても、詳細に誰に支払っているかは毎月の報告では行っていないかもしれないので
名義は変更できたと解釈すれば良いのでしょうか?

その様に判断されて良いと考えます。

本投稿は、2018年12月03日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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