財産分与するために株式を売却した場合の税金について
親が亡くなり、兄弟2人で遺産を分割することになりました。(ほかに相続人はいません)
現金と株式(1銘柄)が残って、合わせて2,000万ほどなので、相続税はかからないと聞いております。
株式は親名義のままなので、これを売却して現金化したうえで遺産を等分に分割したいと考えていますが、当該株式は親が取得した額に対して含み益が発生しております。この場合の税務申告はどのようにするべきなのでしょうか。
税理士の回答

別府穣
親御様が株を売却した後に相続が発生していましたら親御様の所得を相続人が準確定申告する必要がありますが、ご質問の場合、株のまま相続されてもその時点では申告の必要はありません。
本来ならば、現金と株を御兄弟で分割協議をして、その後に新たな所有者様が売却するという手続きを踏む事になると思います。(亡くなられた名義人のままでは証券会社が売却に応じないと考えます。)
その場合、取得価格は相続人に引き継がれますので、新たな名義人である相続人様が売却した時点で売却益が発生します。
非常にわかりやすいご回答ありがとうございます。
相続についても株を分割して引継ぐやり方があり、その時点では申告する必要がない旨もわかりました。
本投稿は、2018年12月04日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。