友人から車を購入
個人事業主で青色申告してます。
友人から車を分割払いで購入しました。
今まだ支払いは、終わってません。
相手がまだローン支払い中の為、名義変更が出来ないので、名義は、ローン会社のままです。
この場合でも確定申告で減価償却や経費として落とせますか?
税理士の回答
本投稿は、2018年12月09日 08時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。