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友人から車を購入

個人事業主で青色申告してます。
友人から車を分割払いで購入しました。
今まだ支払いは、終わってません。
相手がまだローン支払い中の為、名義変更が出来ないので、名義は、ローン会社のままです。
この場合でも確定申告で減価償却や経費として落とせますか?

税理士の回答

名義変更されていなくても車両を購入され、実際に事業の用に供していれば、減価償却費等を計上されて良いと考えます。
又、譲渡契約書を作成されたら良いと考えます。

ありがとうございます。車は、中古車で年式は、ちょっと今手元にないのでわかりませんが古くても大丈夫ですか?
白色申告のときは、初度登録から6年までのものの縛りがありましたが、青色申告の場合は、平気でしょうか?

車両の法定耐用年数は、6年ですが、中古資産は、法定耐用年数を経過しても法定耐用年数は2年になります。
白色申告でも、青色申告でも同じです。

本投稿は、2018年12月09日 08時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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