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確定申告開始前(開業前)に購入した物は経費となりますか?

先月からフリーランスとして仕事をはじめました。来年度から確定申告をするか、起業開始年度であれば届け出を出した時が5月などでもその年から青色確定申告が出来るとの事なので、もう少し安定してから考えようかと思っています。双方でまだ確定申告手続きをしていない状態ですが、例えば今年中に事業に使用するパソコンなどを購入する場合、来年度の確定申告に経費として計上することは可能でしょうか? ちなみに値段ですが9万円と2万円の物を一括で購入予定です。 ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

開業日と一言で言いますが、その日の特定は人それぞれによって違うと考えます。ただ、青色申告は、事業開始から2カ月以内と規定されています。
後半のパソコン等は購入された年の経費になります。

起業開始年度であれば届け出を出した時が5月などでもその年から青色確定申告が出来るとの事は何をおっしゃっているのかもう少し詳しく教えていただけないでしょうか?

ご返信ありがとうございます。
説明不足でした。
お聞きしたかった事は、例えば今まで一度も確定申告をしたことが無い人間が2019年度中の予想所得が300万を超える場合、2020年2月16日から3月15日の間に2019年度の所得に対して確定申告する必要があると思います。
この際、2018年12月に事業に使用するパソコンなどを購入した場合はその費用を、2020年2月16日から3月15日の間に行う2019年度の確定申告をする際に、経費として計上出来るのでしょうか?
またこの結果は白色申告か青色申告かで変わるのでしょうか。
開業届を出す=青色申告での確定申告の場合、例えば開業届を2019年5月に提出した場合、2020年2月16日から3月15日の間に行う2019年度の確定申告をする際には2019年5月から2019年12月分のみを記載するのでしょうか。 もしくは開業届提出が5月であっても、提出前に事業に必要な物(パソコンなど)を購入している場合、それを経費として計上することは可能ですか?

長くなってしまい申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年12月10日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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