メルカリ売上 服飾雑貨
レシートや領収書が無いと、売上が全て利益ととられてしまうのでしょうか。
服飾雑貨を売られてる方も多いですが
服飾雑貨(靴 ネクタイ スカーフ 帽子等)は生活用動産には入らないのでしょうか。
又経費についても領収書が無いと認めてもらえないのでしょうか。
メルカリは税務署の方がチェックされているのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2018年12月12日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。