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メルカリ売上 服飾雑貨

レシートや領収書が無いと、売上が全て利益ととられてしまうのでしょうか。
服飾雑貨を売られてる方も多いですが
服飾雑貨(靴 ネクタイ スカーフ 帽子等)は生活用動産には入らないのでしょうか。
又経費についても領収書が無いと認めてもらえないのでしょうか。
メルカリは税務署の方がチェックされているのでしょうか。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご自身の服飾雑貨(靴 ネクタイ スカーフ 帽子等)の譲渡は、生活用動産として非課税になると考えます。

ありがとうございます。例えば帽子ばかり、ネクタイばかり、新品の物を出品していたら不用品として出していても営利目的と判断されてしまうのでしょうか。
沢山出していても生活用動産と考えられるから大丈夫なのでしょうか。

本投稿は、2018年12月12日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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