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海外で報酬を得ている場合の確定申告

日本在住で年金生活をしていますが、時々海外の友人の会社の技術指導をしています。
報酬として現金をもらっていますが、明細書や給与証明みたいなものはありません。
小さな会社なので証明書みたいなものを出してもらうのは難しそうです。
確定申告をする場合に源泉徴収書はもとより金額を証明するものがないので
もらった金額の総額を雑所得として記載すれば良いのでしょうか?
よろしくお願いします。  


税理士の回答

確定申告は、自己の記帳に基づいてしますので、その様に判断されて良いと考えます。

早速のお返事有難うございました。
自分の手帳に記入している金額を記載する際に抜けが起こる場合もあるかも知れません。
極端なことを言えば仕方がないと解釈しても良いということですね。

本投稿は、2018年12月18日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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