税理士ドットコム - [確定申告]パートを2件と自宅でサロンをしています。 - 事業所得でない場合には、青色申告はできません。...
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パートを2件と自宅でサロンをしています。

整骨院の受付のパートをしながら、自宅サロンをしています。
サロンの予約がない時に、仕込みのパートに行ってて、パートを2件と自宅サロンをしています。
整骨院のパートは月で約8万円と仕込みのパートは月で約2万5000円、自宅サロンは、多くて1万円ほどです。
整骨院と仕込みのパートは源泉徴収票を出して下さります。
その後の確定申告は白色申告か青色申告のどちらが良いでしょうか?
あと、節税対策や記入方法などを教えてください。

税理士の回答

事業所得でない場合には、青色申告はできません。
ご質問者の場合、事業規模からすると、雑所得に該当する場合もあると考えます。
雑所得は白色申告になります。

本投稿は、2018年12月20日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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