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廃業後の青色申告について

2018年2月に退職し、同年3月より個人事業主として開業届と青色申告承認申請書を提出しています。
ですが開業から1ヶ月後より体調不良になり、その後あまり働けていないため同年12月末をもって廃業して2019年1月より夫の扶養に入る予定です。

この場合、
1.税務署には個人事業の開業・廃業等届出書と所得税の青色申告の取りやめ届出書を提出すればよいのでしょうか?
給与支払いはなく、消費税の課税対象でもありません

2.2018年1月〜2月までの給与所得と同年年3月〜12月までの収入の合計が20万円以下なら確定申告はしなくてもよいのでしょうか?

3.夫の扶養に入る際に提出する収入証明書は何を用意すればいいのでしょうか?




税理士の回答

1.その様にされて良いと考えます。
2.年間の合計所得が38万円以下は、所得税の確定申告は不要です。
3.税金の扶養になる場合は、特に、証明書は必要ありません。

お早い回答、ありがとうございます。
追加で質問してもよろしいでしょうか?

≫2.年間の合計所得が38万円以下は、所得税の確定申告は不要です。
とありますが、住民税・事業税の確定申告は38万円以下でも必要なのでしょうか?


≫3.税金の扶養になる場合は、特に、証明書は必要ありません。
とありますが、社会保険の扶養に入る場合は必要なのでしょうか?

回答頂けるとありがたく思います。よろしくお願いします。


住民税の基礎控除額は、33万円となります。

社会保険の扶養も、基本的には、証明書は必要ありません。

本投稿は、2018年12月21日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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