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【ふるさと納税】給与所得(源泉)と事業所得(普通徴収)が有り、確定申告必須の場合

【状況】
・給与所得600万→源泉徴収、年末調整済み
・事業所得200万→普通徴収予定
・ふるさと納税6万寄付済→ワンストップ特例制度未利用
・青色申告予定
【わからない事】
・給与所得と事業所得が存在し、住民税の徴収方法が異なる場合のふるさと納税の2000円負担で済む限度額、計算方法、目安、解釈
また、その際の特別徴収税額の決定通知書への反映のされ方、そのほか書類への影響
(昨年は給与所得600万→特別区民税控除額3万、都民税控除額2万)

仕組みも含めて知りたいです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは。

①給与所得に事業所得(青色申告特別控除後)を乗せちゃえば
給与所得のみの場合と同様に計算できます。
計算方法は自治体のホームページにたんまり載ってますので
そちらをご参照ください。

②特別徴収決定通知書には特別徴収分のみが記載されるはずです。
普通徴収分はご自宅に郵送されてきます。

所得控除額によりますが、独身で源泉徴収票のままですと、
もっとイケるんじゃないでしょうか?
間に合うとよいのですが。。。

以上です。
よろしくお願いします。

間に合いました。本当にありがとうございました。
単純に合算で良いと分かって安心しました。仰る通り記載した金額は控除後なのでもっと出来そうです。

またご縁かございましたら宜しくお願い致します。

本投稿は、2018年12月29日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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