源泉徴収税額について
去年4月まで正社員で働き、今年1月からフリーランスになりました。
会計ソフトを使い、青色申告(65万)を作成します。
給与所得の源泉徴収票が手元にあり、以下のようになっています。
支払金額 - 800,000円
源泉徴収税額 - 14,480円
月ごとに源泉徴収税額が10.21%で自動的に計算され、
借方勘定科目では普通預金179,580円、受取報酬の源泉徴収税20,420円となっています。
「受取報酬の源泉徴収税」が「源泉徴収票に記載の源泉徴収税額」と異なることが気になるのですが、何か間違っていないでしょうか?
また、アフィリエイトでも1万円ほど収益がありました。よって昨年の総所得は約81万円になるのですが、こちらも確定申告する必要はありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。税理士の人見と申します。
①源泉徴収税額の違いについて
正社員で働かれていた時は、給与所得となりますので以下のURLに記載の通り毎月の給与の額や扶養親族等の人数によって税額が決められています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/01.htm
②確定申告が必要かについて
文面から昨年は「1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」に該当しない為、確定申告の必要はありませんが、中途退職したまま再就職をせず年末調整を受けていない場合は所得税は納め過ぎのままの状態ですので、確定申告により還付を受けることができます。
少しでもお役に立てれば幸いです。
早速のご回答ありがとうございます。
つまり、本ケースにおいて毎月の記帳をする場合、給与所得の源泉徴収票を元にして、
・借方勘定科目
普通預金:185,520
受取報酬の源泉徴収税:14,480
とする認識で合っていますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
お返事いただきありがとうございます。
今年から青色申告をするにあたってフリーランスとしての報酬(相手先と雇用契約等ない場合)であれば、給与所得ではなく事業所得となります。その前提の仕訳であれば、借方科目は普通預金(入金額)と事業主貸(天引きされた源泉所得税額)などの科目でよろしいかと思います。
ご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2019年01月05日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。