サラリーマンが賃貸アパートを相続した時の確定申告
サラリーマンですが、平成30年4月に父が他界。遺産協議分割が年末に確定し、賃貸アパート(1棟4戸)とローン、土地の半分を相続しました。土地の半分は妹が相続。現在、土地、建物の名義を変更中ですが、平成30年度に家賃収入分の確定申告が必要でしょうか?
名義変更にかかる費用や、妹にアパートの地代を支払う場合、経費として計上できますか?
税理士の回答

別府穣
名義変更にかかる費用及び妹様に支払われる地代は現行法上、経費になります。

中田裕二
遺産分割協議により、賃貸アパートとともにそこから生じる家賃収入を相続されたと思われますので、平成30年4月以降の家賃収入について平成30年分の確定申告が必要です。(4月分の月額家賃は日割計算)
本投稿は、2019年01月06日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。