学生の扶養、確定申告、映画演劇の出演料の扱いについて
現在大学生で、親の扶養になっています。
確定申告で税金を還付していただく予定です。
3か所で仕事をしていて、2か所は給与所得で源泉徴収票をいただいており、1か所は、映画演出の出演料としていただいており、報酬、料金、契約金及び賞金の支払い調書が手元にあります。
映画演出の出演料は、17万円ほどです。交通費、衣装代、レッスン費を経費として差し引いて申請してよいのでしょうか?
収入の区分は、雑所得になるのでしょうか?
分かりにくい説明で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。
大正解です。
演出料は雑所得に区分されるものと思われます。
雑所得の計算式は、収入-必要経費ですので、
経費がかかったのでしたら、そのように計算します。
以上です。
よろしくお願いします。
早速、ご回答頂き、わかりやすいご説明、真にありがとうございます。
雑所得の計算をすると、雑所得がマイナスになります。
給与所得から、このマイナス分を差し引く事は可能でしょうか?
教えてください。
宜しくお願いいたします。

残念ながら、雑所得のマイナスは損益通算できません。
ご回答頂き、助かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2019年01月11日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。