主たる給与ではない方のバイト先の給与から源泉徴収された税を取り戻したい
・主たる給与:2018年の1月〜7月までバイト
・従たる給与:2018年の5月〜バイト
扶養控除等申告書を提出してある方が主たる給与になると聞いたので、そうしています。
従たる給与の方は月の給与が8万8000円を超えているので税が源泉徴収されています。源泉徴収分の税を取り戻すには確定申告をしなければなりませんか?
従たる給与のバイト先でも年末調整をしてもらっています。
確定申告をしなくても勝手に戻ってくるのか還付申告というものをすれば良いのか、、どうしたら良いかわからず困っています。よろしくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
申告をしないと、税金は還付されません。両方のバイト先からの源泉徴収票を基に給与収入を合算します。源泉徴収されすぎであれば、源泉徴収されすぎた税額が申告をすることにより還付されます。
本投稿は、2019年01月13日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。